通信制高校の学費

通信制高校の授業料が減免される「就学支援金制度」とは?

就学支援金制度とは、高校に通う生徒の授業料を国が一部負担する仕組みです。通信制高校を含むほとんどの学校で利用でき、奨学金のような返済義務はありません。この補助金によって、公立の授業料は実質無料となり、私立の場合も低所得世帯であれば大幅に負担が軽減される可能性があります(2020年度「私立高校の授業料実質無償化」の影響のため)。

対象の要件は、世帯年収が約910万円未満の家庭であること。ただし使用は授業料のみに限られます(サポート校・技能提携校も対象外)。

もし授業料以外も支援を受けたい場合は「高校生等奨学給付金制度」を活用してみるといいでしょう。こちらは国ではなく自治体が実施するもので、就学支援金同様に返済は不要です。対象要件は各自治体に確認が必要です。また学費の負担が大きい私立高校では、自治体独自の助成金制度も存在します。

この記事では、通信制高校における就学支援金制度の利用方法と注意点について解説していきます。

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授業料に対して補助金がもらえる「就学支援金制度」とは?

就学支援金制度とは、生徒の教育機会の均等を寄与することを目的とした、国による授業料の支援制度です。奨学金とは異なり、返済の必要がないという大きな特長があります。家庭における授業料負担の軽減を図り、どの生徒も行きたい学校に通えるよう、整備が進められてきました。現在では、全国のおよそ8割の生徒がこの制度を利用しています。

ただし、支援金は授業料のみに充てられ、それ以外の目的での使用はできません。その他の費用を補てんするには、高校生等奨学給付金制度などを併用する方法があります。

就学支援金を利用すれば、単純に授業料が減免されます。その結果、公立では授業料がほぼ全額免除となります。私立の場合でも、全額免除はされないものの、大幅に授業料の負担を減らせます。これにより私立学校進学へのハードルはグッと下がる見込みです。生徒の学校選びの幅も今後大きく広がることでしょう。

就学支援金制度の支給対象となるのは?

就学支援金制度は、高校等に在学する日本国内に住所を有する者が支給対象です。公私立問わず、通信制高校も対象となります。

支給要件として所得制限が設けられており、目安として年収約910万円未満の家庭であることが条件とされています。

支給の対象外となるのは、保護者の所得が制限額を超える場合です。また、サポート校や技能提携校は「高等学校」と認められないため、対象外となります。
さらに通信制の場合、支給期間が最長4年間と定められているため、在学期間が通算して48ヶ月を超えると支給の対象外になります。

就学支援金制度で支給される金額は?

通信制高校の場合、1単位あたりの授業料×履修単位数で支給

通信制高校では履修する単位数を自身で決められるため、個人によって支給額が異なります。

公立の場合で1単位あたり「336円×単位数」、私立で「4,812 円(世帯年収約910万円未満)~12,030円(世帯年収約約590万円未満)×単位数」が支給されます。仮に1年間で25単位を履修するならば、公立で8,400円、私立の場合では最大300,750円が支給される計算です。

これは公立ならば、ほとんどの学校で授業料の全額が免除される計算になります。私立の場合、年収約590万円未満の世帯の授業料については実質無償化となります。

高校の種類 保護者の世帯年収目安 就学支援金支給額
公立通信制高校 約910万円未満 336円/単位
私立通信制高校 約590万円未満 最大12,030円/単位
約590万円~910万円未満 最大4,812円/単位

私立高校では新たに支援が拡充

2020年4月に就学支援金制度が改正され、私立高校に通う年収590万円未満の家庭への支援が拡充されました。2019年度までは世帯年収に応じた3段階の加算がおこなわれていました。ところが、今回の改正により世帯年収590万円未満であれば一律に支給上限額(29万7千円・通信制高校の場合)まで金額が上乗せされるようになりました。

さらなる支給を実施する自治体も

就学支援金を利用してもなお、学費負担が苦しい場合は、各自治体が実施している支援も視野に入れて検討してみましょう。例えば東京都の場合、対象高に該当すれば「授業料軽減助成金」でさらなる支給が受けられます。

就学支援金との併用ができますので、これらを利用して希望の学校を目指すのも十分ありだといえます。

就学支援金制度の受給に必要な手続き

就学支援金を受給するには申請手続きが必要です。受給の際には、地方住民税の情報から所得確認がおこなわれます。必ず事前に地方住民税の申告を行っておきましょう。

基本的には入学時に学校から配布される案内に沿って、手続きを進めるようにしてください。

申請には①申請書、②保護者等のマイナンバーを明らかにできる書類が必要になります。②については、両親が親権者であれば2名分の書類を提出しなければなりませんので注意しましょう。支給開始は、申請月がベースになります。受給できないことのないよう、遅れずに手続きを済ませましょう。

就学支援金制度の注意点

就学支援金制度の利用を前提として高校進学を考える場合、気を付けたいポイントがいくつかあります。以下にまとめた点をしっかりと踏まえた上で、今後の教育資金の準備を進めていきましょう。

授業料のみに充当できる

就学支援金は、国が授業料の一部を生徒の所属する学校に直接支給します。学校と家庭の間で金銭のやり取りが生じることはなく、授業料以外の目的で使うことはできない仕組みになっています。

サポート校・技能提携校は対象外

ほとんどの学校が支援の対象となりますが、サポート校や技能提携校は「高等学校」ではないため、対象外です。

支給は最大4年間

就学支援金の支給は、通信制高校の場合で最長4年間となります(全日制高校では36ヶ月)。受給期間が終了した生徒が新たに入学し直した場合や、編入後に受給期間が終了してしまった場合。そんなときには、卒業までの最長2年間支給される「学び直し」の支援制度を活用できます。

遡っての受給は不可

就学支援金は、申請された月または届け出をした翌月から受給開始となります。仮に申請が遅れた場合であっても、遡って受給することはできません(被災や長期にわたる病欠など、やむを得ない理由を除く)。

また、申請は入学後の一度限りではなく、毎年必要になることも頭に入れておきましょう。

授業料以外の費用は「高校生等奨学給付金」でカバー

高校生等奨学給付金とは、高校生等がいる低所得世帯を対象にした修学支援制度です。地方自治体が運営し、国が資金補助をしています。授業料以外の教育費に充てられる給付金という特長があり、就学支援金と同様、返還の必要はありません。

学費には授業料以外にも、入学金や教科書費、施設設備費など多岐にわたります。これらは全額自己負担となり金額も大きいもの。収入によっては家計をひっ迫する原因になる可能性もあります。けれども、この制度を利用すればある程度まで負担は軽減できます。

例えば、通信制高校に通うケース。国の補助基準では、生活保護受給世帯で公立の場合、年額3万2,300円。私立では年額5万2,600円の補助です。また、非課税世帯で公立の場合は、年額3万6,500円。私立では年額3万8,100円の補助が受けられます。

この制度を希望する場合、都道府県によって要件や給付額、手続き等が異なるため、住んでいる自治体に確認が必要となります。

まとめ

まとめ
  • 就学支援金制度は、授業料負担の軽減を図るための国の補助金制度で、全国の約8割の生徒が利用
  • 返済の必要はないが、使途は授業料のみに限られる
  • 支給対象は年収約910万円未満の家庭
  • 申請には、申請書と保護者等のマイナンバーを明らかにできる書類が必要
  • 授業料以外の教育費は「高校生等奨学給付金」で補う方法も
  • 私立高校であれば自治体が実施する助成金制度の活用も1つの方法

2020年度の就学支援金制度改正により、国の私立高校に対する支援はさらに手厚くなりました。たとえ学費のかかる私立でも、希望する学校に入学できる可能性は高まり、生徒の選択の幅は大きく広がっています。自治体の助成金や奨学金制度と併用するなど、賢く制度を利用すれば、経済的負担を気にせずに安心して学業に専念できます。

授業料や進学に関わる費用など教育資金の問題は、家庭内でよく話し合うことです。準備が必要であれば、早い段階から計画的におこなうようにしましょう。

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